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ここでは、

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原材料の供給
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についてお話します。


これは主に、ライセンスした技術を使って何か製品を製造する時の話です。

 

ライセンサーは製造技術を持っており、一方ライセンシーが製造工場を
持っているとします。

 

このような場合、ライセンサーがライセンシーに製造技術の使用をライセンス
してライセンシーに製品を製造させ、その製品を逆にライセンシーから
購入して販売しようと考えているケースがあります。

 

いわゆる、「行って来い」というやつです。

 

この場合、ライセンサーとしてはライセンシーが、自分のライセンスした
製造技術の品質レベルを満たす、製品を製造してもらわないと困ることに
なりますよね?

 

また、別のケースで、たとえライセンサーが販売を行わず、ライセンシーが
そのまま製造・販売するにしても、品質の悪い製品が市場に出回ることにより、
結局は自らの看板が傷つく可能性も考えられます。


従って、ライセンシーが製品を製造する際に、ライセンサー又はその指定業者
から部品/原材料等を購入
するように定めることがあります。

 

また、「原材料がなんであるか?」ということ自体が貴重なノウハウでできるだけ
秘密にしておきたい、という理由で、原材料の購入先を制限することもあります。


上記のような、ライセンシーの原材料の購入先の選択の自由を妨げることを
意味もなく行うと、日本の場合、独占禁止法に触れる可能性があるので注意
が必要です。また、中国などでも技術導入関係規制法で成約を受ける可能性が
あるようです。 

 

但し、上記の例のように、「品質の確保」や「ノウハウの秘密保持」といった目的
で制限を設ける場合は、原則問題ないとされています。

いずれにしても、原材料の調達についてライセンサーとしてライセンサーに制限を
かけるときは、今一度、公正取引委員会等に確認を取ることをお勧めします。


公正取引委員会提供の独占禁止法情報はこちら


 

 

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