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ここでは

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契約終了後の措置
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についてご説明します。


長期に渡って、継続的に続いてきたライセンス契約も終了を迎えることがあります。
その場合、契約終了後にどのような取り決めがポイントになるのでしょうか?

 

ライセンサーとライセンシーの2つの立場からその要望事項をご紹介してみます。


◆ライセンサー◆

・ライセンシーに貸与した図面、資料等の一切の情報は
 返却又は廃棄させたい。
・未回収のライセンス料は直ちに回収したい。
・以後、一切ライセンスしていた技術等の使用は認めない。
・ライセンスした技術、ノウハウ、ブランド等に係る情報は
 一切、表に公表しないようにしたい。


◆ライセンシー

・ノウハウなどの技術は契約終了後も無償で引き続き
 使用できるようにしたい。

・ライセンスされた技術を使用してすでに製造、取引、流通
 過程にある製品/在庫については、全て販売できる権利を
 確保したい。


と言ったようなところです。

 

いずれにしても、契約を締結する時点から契約終了後のことまでを、考えておくこと
はとても大事なことなので、是非両当事者間で良く話し合って、契約書に落とし込んで
おきましょう。

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