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ここでは、「損害賠償額の上限(Limitation of Liability)」に
ついてご説明します。
通常、どの契約書にも、相手方の契約違反または債務不履行
更には契約解除により、損害を負ったときは損害賠償請求をできる旨を
規定しておきます。
でも実は実務上もっと重要なのは次の
損害賠償額の上限(Limitation of Liability)です。
日本語の契約書でも、「損害賠償額の予定」という規定をすることが
ありますが、要は当事者間で何か損害賠償をする際の金額を予め
規定しておこうとする趣旨です。
例えば、知的財産権の侵害などはなかなか防止策が立てるのが
難しく、その損害賠償額も天文学的な金額になることも少なくありません。
そのような場合、ライセンサーが中小企業である場合は一発で倒産して
しまうようなダメージを受けますのでこのような条文を挿入することが
多いです。
逆にこの条文がないと、請求をする当事者は「いくらが妥当なのか?」
の証明をしなければならなくなりますので、都合の良い場合もありますし、
冷静に考えると相手方が潰れてしまうと自分のビジネスも危うくなるような
場合は受け入れることも選択肢として検討すべき項目ではあります。
また裁判所も当事者間で合意した損害賠償額はその権限で
変更できない場合が多いのでこの合意を契約書に
規定しておくことはかなり大きな意味を持ちます。
◆Limitation of Liabilityの例
The aggregate total liability of either Party toward the other Party
in respect of action relating to or arising out of this Agreement
shall not exceed the amount paid by Licensee under this Agreement
during the last three months prior the cause for the claim has arisen
or USD 10,000, whichever highter. Neither Party shall be liable for any
indirect or consequential damage, including without limitation loss of
profits, business interruption or loss of businesss information.
但し、もしLicenseeの立場だとして、ライセンスを受ける技術等が第三者の
知的財産権を侵害するリスクが高いのであれば、Licensorに非侵害である旨を
保証してもらうと共に、上記のLimitation of Liabilityを下記のように適用しない
ようにしたい所ではあります。
◆上記の条文に第2項として追加
2. The aforesaid limitaion of liability shall not apply to damages caused by
willful misconduct or gross negligence, either Party's breach of agreed
confidentiality obligations or Licesensor's breach of Article XX(Warranty).
担当:遠藤
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