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一般的にライセンシーの立場としては、

対象製品の製造、販売に費用をかけて乗り出した訳ですので

契約の継続を望みます。

 

一方、ライセンサーの立場としては、

ライセンス技術を全て提供した後に、契約を終了されて

ライセンシーが勝手に自分で対象製品のビジネスを開始されては

困るという状況もある場合は、契約の継続を望むかもしれません。

 

逆に、ライセンシーに独占権を与えていて、1年目の成績が

思わしくない場合は契約を終了させて他のライセンシーに

乗換えたいと思うケースもあるかと思いますので、ケースbyケース

ですが。。

 

一般に継続を望みたいという場合には、下記のような条文に

「契約期間の延長の拒絶には正当な理由が必要とする。」と

いう文言を追加することが考えられますので検討してみることを

お勧めします。

 

◆継続を望みたい場合の条文例

This Agreement shall become effective from the Effective Date and,

unless earlier terminated, continue to be effective for the period of

one (1) year.  Provided, however, that the effectice term of this 

Agreement shall be extended for one more year unless one party

sends the notice of non-extention to the other party with justifiable

reason in writing, and the same applies to such extended term.

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