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■商標・ロゴマークの現地での登録について
 

海外の加盟店との英文フランチャイズ契約において商標、ロゴマークは
大変重要です。一般的に日本国内においては特許庁に商標登録して
あるFC本部の方が多いのですが、海外ではまだしていない、という
ケースが多いのです。

従ってその事業を全くやっていない第三者や更には加盟店に現地で
商標登録されてしまうという大きなリスク
があります。よって、
フランチャイズ契約を海外の加盟店と締結し、商標・ロゴマークの
使用許諾をするときは、できるだけ現地でも商標登録をしておくことを
お勧めします。

 

具体的な手続きは、多くの場合日本の弁理士事務所が現地の弁理士事務所と
提携しているケースが多いので、日本の弁理士事務所にお願いすればやって
くれます。

 

後々起こりうるトラブル等を考えれば安いものですので、面倒がらずに
きちんとやっておきましょう。その上で英文フランチャイズ契約書に
規定する内容についてはほぼ和文フランチャイズ契約書と同じで良いと
思います。

■商標・ロゴマークにおけるFC本部と加盟店の立場について

FC本部と加盟店に立ち場としては下記のような点について
交渉を進めて行きます。

FC本部の立場

 
・商標を加盟店が適切に使用して欲しい。
  大手会社の本部であれば商標/ロゴ等の使用マニュアルを
  完備しており、それを契約書の別紙に添付し、その商標等の
  色、形、フォント、レイアウトに至るまで、詳細に加盟店に
  使用方法を指示するのが普通です。

 ・同一・類似の商標、商号、ロゴマークを使用しないで欲しい。
 ・第三者や他のフランチャイジーがフランチャイザーの商標等を侵害している
  ことを認識した場合、直ちにフランチャイザーに通知し、必要な協力を行う。
 ・契約終了のケースでは直ちに商標等の使用を中止し、既に商標等を使用している
  看板、HP、パンフレットから商標等を除去して欲しい。

 
 

加盟店の立場 

  ・使用している商標、商号、ロゴマークが第三者の知的財産権
   を侵害しないことを保証してほしい。

 

万が一使用している商標等について第三者から訴えられたりしたら、
加盟店としてはひとたまりもありません。よって安心してFC
本部から
使用許諾を受けた商標等を使用できるように保証をして
もらうのが
通常です。


なお、どのような内容・デザインの商標・ロゴマークの使用許諾をするのか
を明確にするために、商標登録番号やデザイン等を英文フランチャイズ契約書の
別紙として添付することをお勧めします。

■条文例

Article XX  Trademarks

Franchisor hereby grants to Franchisee a right to use Trademarks including the pending trademark specified in Attachment only in connection with the business of Shop during the effective term of this Agreement. Also, the tentative brand name of Shop shall be  “●●●●” .

Franchisee comply with any instructions by Franchisor in using Trademarks and shall not use any purpose other than the business of Shop.

Franchisee shall not apply for or register the identical or similar trademarks or service marks with Trademarks on its own name in any countries or regions. 

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