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加盟店としてみれば、同じ営業地域に他の加盟店が出店すると
営業にダメージを受けるので、できるならば営業地域内では、
独占営業をしたいところです。

 

独占にするか否かはガイドラインによるとその内容を的確に
FC本部から開示するのが望ましいとされています。


実際の形態としては・・・・
・完全に営業地域内での他の加盟店の営業許可を禁止するもの
・責任地域の指定に留め、他の加盟店の営業を許可できるもの
・完全に営業地域内で複数の加盟店に営業許可を与えるもの

など様々です。


なお、独占禁止法の観点からは厳格なテリトリー制が自由な競争
を妨げる効果を生じる場合は違法とされる場合もあるので、公正
取引委員会への確認をしておく方が良いでしょう。


なお、営業テリトリーの決め方ももし可能であれば具体的に
決めておいた方が望ましいです。例えば以下のような感じです。

・店舗の半径●●kmの範囲内には出店禁止
・最寄駅の半径●●kmの範囲内には出店禁止

■条文例

Article ●. Territory


Franchisee may provide Services at Shop in Hong Kong only and
shall not do the same in any other countries including People's
Republic of China and Republic of China (Taiwan).

Franchisor shall not, during the term of this Agreement, grants
to other franchisee which belongs to FC to open Japanese cafe
in Hong Kong.  Provided, however, that other franchisee which
conduct any services other than Services specified in the foregoing
Article may operate its shops in Hong Kong.  Furthermore,
Franchisor may conduct any businesses which have been conducted
in Hong Kong prior to he execution of this Agreement freely and at
its sole discretion.

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