〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F 42号室
営業時間 | 12時~21時 |
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定休日 | 日・祝祭日 |
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英文フランチャイズ契約では多くの場合、
加盟店からFC本部が一見どうでもよいようなことで
責任を追及されることがあります。従って下記に例示するような
「えっ?こんなことで?」であってもFC本部が免責される旨を
規定しておくことをお勧めします。
■FC本部が加盟店に提供する情報に起因すること
加盟店からFC本部に寄せられるクレームのうち多いのが、
「加盟する前に●●●ドルの売上があがると言ったのにフタを開けて みたらさっぱりだめじゃないか?!」
というものです。しかし加盟店の売上不振の要因は実に様々なものが
組み合わさって結果に出ているのであってその全てについてFC本部が補償する
というのは無理な話です。よって加盟する前にFC本部が加盟店に提供する情報は
あくまでも予測であってFC本部が保証するものではないことを明確に規定します。
加盟店がその店舗を運営するにあたり顧客や業者等の第三者とのトラブルに
巻き込まれることがあります。そしてFC本部にとって厄介なのはそのトラブルに
巻き込まれることです。当該第三者にとってみればFC本部の商標・ロゴを加盟店が
使用しているのですから、「FC本部も連帯責任を取ってくれ!」と言ってくる
リスクがあります。よってFC本部としては、「確かに商標・ロゴを貸してはいるが
あくまでもFC本部と加盟店は独立した事業主同士なので、うちは加盟店が起こした
トラブルまでは責任を取れません!」という姿勢を明確にしておきます。
■条文例
Article ●. Exemption of Liability
Franchisee hereby acknowledge that the information provided by
Franchisor such as prospect of sales of Shop is just an estimate
and Franchisor shall assume no liability therefor and even if Franchisee
falls into financial trouble of Shop due to unexpected result in spite of its operation pursuant to Franchisor’s advice, Franchisor shall not make any indemnifications therefor.
Article ●. Indemnification Liability for Third Parties
In case of any dispute with any third parties in respect of the operation
of Shop due to the cause attributable to Franchisee, Franchisee shall
not take legal action, enter amiable settlement or make payment of
damages at its sole discretion but advise Franchisor and try its best
effort to settle the said dispute pursuant to Franchisor’s directions.
Provided, however, that Franchisee shall settle the said dispute at its
own cost and responsibility and Franchisor shall assume no burden of
expense or liability therefor.
担当:遠藤
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