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英文フランチャイズ契約は他の契約と比較して大きな資金が動き、
リスクが大きいです。よってFC本部としては加盟店に「連帯保証人」
を立てるよう要求することがあります。
通常、加盟店が法人の場合は代表取締役個人に連帯保証人になってもらい
FC契約書の最後のページの記名押印蘭の最後に連帯保証人欄を設けて
代表取締役個人にも個人の記名押印をしてもらいます。
相手が個人事業主のときはその家族、友人に記名押印してもらうしか
ありません。
たまにFC本部の方で、「いや~連帯保証人をお願いするのはちょっと
気が引けて。。。」という方がいますが、法人よりも個人事業主の方が
リスクは高いですのでそこはビジネスと割り切ることも必要になります。
なお、連帯保証人はFC本部と加盟店とがFC契約を締結するときに同時に
記名押印するのが普通のやり方ですが、「どうしても気が引けて・・・」
というFC本部の方は、「FC本部は必要に応じて加盟店に連帯保証人を
立てるように要求できる」とだけ規定しておいて取りあえず連帯保証人の
記名押印は先送りにするかまたはその権利の行使をしない例もありますので
ご参考まで。
■条文例
Article ●. Joint and Several Guarantor
Franchisor may request Franchisee to come up with joint and
several guarantor of Franchisee as needed (hereinafter called
“Joint and Several Guarantor”). Joint and Several Guarantor
shall be, jointly or severally, responsible for any and all Franchisee’s
debt and obligation to Franchisor to be incurred in respect of this
Agreement.
In the event of change of state, economic conditions or other
important change in respect of Joint and Several Guarantor,
Franchisee shall notify Franchisor thereof accordingly.
担当:遠藤
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