〒135-0016 東京都江東区東陽2-4-39 新東陽ビル4F 42号室
営業時間 | 12時~21時 |
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定休日 | 日・祝祭日 |
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ここでは、秘密情報の知的財産権についてお話しします。
NDAを締結して開示者から開示される秘密情報は多くの場合
重要な知的財産である場合が多いです。
従って受領者がその知的財産権を侵害したり勝手に自己の
権利として登録申請したりすることは万が一でもないように
しなければなりません。
そこで、(当たり前のことですが)下記のようなポイントをNDAに
記載することが多いです。
・受領者は秘密情報が開示者の知的財産であることを認識すること。
・受領者は秘密情報の知的財産権を侵害し、その権利を争わないこと。
・受領者は秘密情報を自己の知的財産として登録申請しないこと。
・本NDAは秘密情報に係る知的財産権を受領者にライセンスするものではないこと。
◆条文例◆
Right of Confidential Information
Confidential Information is and shall always remain the exclusive property of the Disclosing Party, and the Receiving Party hereby acknowledges the right, title and interest of the Disclosing Party in and to Confidential Information. The Receiving Party shall not at any time, apply or register as its own intellectual property right, infringe, contest, dispute or question such right, title or interest in respect of Confidential Information nor aid others in doing so, directly or indirectly.
All documents and materials incorporating or embodying Confidential Information shall remain the sole property of the Disclosing party. Nothing in this Agreement is intended for or shall be construed as a grant of a license or other right to the Receiving Party other than as expressly set forth herein.
担当:遠藤
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