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ここでは、秘密情報に基づく発明の取扱についてお話しします。

通常、発明の成果物の権利は、発明をした当事者に帰属するのが
当たり前です。

よってそれをどう使用・処分しようが勝手です。

しかし、その発明がNDAを締結した後に開示者が受領者に
開示した秘密情報に基づいてなされたとしたらどうでしょうか?


開示者の立場とすれば、「どうぞお好きに。。。」という訳には
いかないですよね?

従って、秘密情報に基づいて片方の当事者が何かの発明をしたときは、 
取りあえず他方の当事者に通知してその扱いについて協議するという
趣旨をNDAに規定しておくことがあります。


ちなみに、これはあくまでも暫定的な処置であり、
発明の具体的な諸条件について合意したら別途
書面にで合意しなければならないのは言うまでも
ありません。 

 

◆条文例◆

(f) Inventions

Both parties agree to inform each other of any inventions, developments or creations made in connection with Purpose of Disclosure or Confidential Information and shall have a consultation in respect of legal rights thereof such as patent or design application.

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