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ここでは、非保証条項(No warranty and binding)について
ご説明します。

ちょっとわかりにくいかと思いますが、
要するに、「開示された秘密情報自体の保証(例:品質や第三者の
権利を侵害していない等)まではしませんよ! 」という趣旨です。

あくまでもありのまま(as is)でお渡ししますので、それを使用して 
何か問題が生じても開示者は責任は取れませんということですね。

また、NDAは多くの場合、
ビジネスを正式に始める前に相手を評価するために
秘密情報を交換するために締結するものです。

よって、場合によっては、
「今回は御社とはご縁がなかったということで。。。」と
正式なビジネスに発展しないことだって当然あります。

しかしその通知をしたとたんに、
「NDAを締結したということは当然正式にビジネスを
 行うということだろうが??!」などと理不尽なことを
言ってくる輩が中にはいるかもしれません。

そこで念のため、
NDAを締結したからと言って必ずしも正式にビジネスを
 やると約束した訳ではありません!」 ということをNDAに
規定したのがこの条文です。 

 

◆条文例◆

No warranty and binding

Both parties acknowledge that all Confidential Information is provided on an "as is" basis without any warranty, express or implied and neither party shall be under any obligation to consummate a business relation, or to purchase the products or services of the other under this Agreement.

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