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ここでは、非保証条項(No warranty and binding)について
ご説明します。
ちょっとわかりにくいかと思いますが、
要するに、「開示された秘密情報自体の保証(例:品質や第三者の
権利を侵害していない等)まではしませんよ! 」という趣旨です。
あくまでもありのまま(as is)でお渡ししますので、それを使用して
何か問題が生じても開示者は責任は取れませんということですね。
また、NDAは多くの場合、
ビジネスを正式に始める前に相手を評価するために
秘密情報を交換するために締結するものです。
よって、場合によっては、
「今回は御社とはご縁がなかったということで。。。」と
正式なビジネスに発展しないことだって当然あります。
しかしその通知をしたとたんに、
「NDAを締結したということは当然正式にビジネスを
行うということだろうが??!」などと理不尽なことを
言ってくる輩が中にはいるかもしれません。
そこで念のため、
「NDAを締結したからと言って必ずしも正式にビジネスを
やると約束した訳ではありません!」 ということをNDAに
規定したのがこの条文です。
担当:遠藤
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