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ここでは、NDAの「契約期間」と「秘密保持期間」について
ご説明したいと思います。


すでにご説明したとおり、NDAは多くの場合、
開示者と受領者が本格的なビジネスを始める前に
相手を評価するステージにおいて締結されることが
多いです。

そしてNDAを締結後に互いに秘密情報(例:仕様書、図面
サンプル、マニュアル、技術資料、成分表等々)を開示し合う
訳です。

従ってあまり長い契約期間に設定するのはあまり好ましく
ありません。

もちろんプロジェクトで取り扱う商品/サービスの性質等々
の様々な状況にもよりますが、多くの場合、3年〜5年ぐらいの
契約期間に設定することが多いかと思います。

但し、「秘密保持期間」について契約期間とは別の設定にする
ことが多いです。

これは、(ちょっと極端ですが)、例えば契約終了日の前日に
開示した秘密情報がその翌日に契約終了したからと言って
第三者に開示できるような理屈になると、開示者としては
都合が悪いからです。

従って秘密保持期間は契約期間とは別の設定にし、通常は
契約期間が終了してもある一定期間は秘密保持義務は継続する
ような規定にすることが多いようです。

 

◆条文例◆

Term

This Agreement shall come into force as of the date first above written and, unless earlier terminated, shall remain in force for a period of XXX(X) years.  The confidentiality obligation survives the termination or expiry of this Agreement for a period of XXX(X) years.

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