【小ネタ】商号と商標について聞かれることが多いので。。
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
遠藤は弁理士の先生ではないのですが、
業務提携契約のサポートをしているとよく、
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「商号」と「商標」の違い
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について聞かれることが多いので今日のメルマガでは
できるだけわかりやすくご説明してみたいと思います!(^^)!
まず商号と商標は法律上は全く別のものです。
「商号」は、会社を識別するための名称(=会社名)です。
一方で、
「商標」は、商品・サービスを識別するための標識
(文字・ 図形・立体形状等)で商品名やサービス名に使われます。
商号は、「法務局」で登記します。
ある場所に商号登記をしても、その場所と同一の住所でなければ
別の会社が同じ商号の登記をすることが可能です。
日本中に同じ名前の会社が多数存在するのはそういう
事情によります。
一方で、
商標は、商品・サービスを識別するための目印(マーク)です。
商標は、「特許庁」に登録し、商標登録できれば、独占権が発生します。
つまり、日本国内においては、商標登録をした人・法人だけが、
その商標を、その指定商品に使用することができるようになり、
他人が、これと類似の商標について、類似の商品に使用することを
禁止することができるようになります。
よくお客様に、
「うちはAという名前の法人名だから同じAという名前の製品を
世に出すのは問題ないでしょ?」
と言う質問を受けますが、上記のとおり商標と商号は全く別物なので、
もし会社名と同じくAという名前の製品を出したいのであれば、
「Aという名前で商標登録」を別途行うことが重要です。
さもないともし他社がAという名前の製品の商標登録を特許庁に
完了していたらもうAという名前の製品を出すことはできなくなります。
それを防ぐためにケンウッドやSONYなどの大企業は、商号と商標の両方で
それぞれ法務局と特許庁に申請登録をしています。
いかがでしたか?
フランチャイズ契約やライセンス契約では結構重要な争点となる
ポイントでもあります。
もしあなたが不安があれば、これ以上詳しいことは弁理士の先生に
聞いてくださいね?(笑)
またメールしますね。
遠藤祐二