「知らせる義務」と「知ろうとする義務」
最近、遠藤が取り扱う契約サポートで最も多いのが、
===========
フランチャイズ契約
===========
です。
最近はコンビニやラーメン屋さんだけでなく、
・学習塾・老人ホーム紹介・車の洗車サービス・葬儀屋・歯医者のホワイトニング
などの意外なフランチャイズビジネスも登場しています。
もうこの世の中にフランチャイズ化できないものなどないのでは?
と思うほど多くの経営者がフランチャイズに挑戦しているのです^^
その反面、多くのトラブルや訴訟が発生しています。
フランチャイズに係るトラブルの相談窓口をしている公正取引委員会の
担当者によると、毎日のように寄せられるトラブルの中で最も多いのが、
「本部が加盟店に十分に説明しなかった!!」
ことに起因するものです。
例えば、
・加盟店になった場合の売上・損益予想・加盟店に提供される
権利・研修・現場指導・フォローアップの内容
などなど。
加盟店としてみれば、
「話が違う!聞いてない!」
「こんなことと知っていれば最初から加盟店の 応募なんかしなかった!!」
と言うわけです。
では、本部から説明を十分に受けなかったことが原因で加盟店に損害が生じ、
裁判になったときに裁判官は、本部に対して加盟店への説明不足を理由に
損害の全額について賠償を命じるのか?というと、そうとは限りません。
加盟店と言ってもべつに本部の従業員ではなく独立した別の事業主です。
よって、
・本部から受け取った情報の正確性/合理性をチェックしたか?
・本部に対して不足している説明や情報の提供を求めたか?
・漫然と本部の説明だけに依拠することなく、自分でも独自に
情報収集や調査分析を行ったか?
などの、「知ろうとする義務」を果たしているか否かを問われます。
そして、上記のような「知ろうとする義務」を怠っている場合は、
「過失相殺」と言って「加盟店のあんたにも落ち度はあるでしょ?」
ということで本部が支払う損害賠償額が減額されるのです。
よーするに、
=========================
自分自身で勉強せずに全部他人の情報や経験に頼りっぱなしの
ヤツは全面的に保護するに値しない!!
=========================
という考え方です。
実はこの考え方はフランチャイズ契約に限らず全ての業務提携に
係る契約にも適用されます。
多くの経営者が契約書の作成を法律家に依頼したは良いものの、
その中身について確認・質問する事もなく、右から左に相手に
出してしまうということをしていますが、上記の観点から言うと
とんでもないことですよね^^;
まさに裁判官から、
「あなたはご自身でも今回の契約内容について
情報収集や調査分析を行いましたか?」
と聞かれ、一言も返答できないという自体になり裁判も著しく
不利な状況に追い込まれることになります。
よって、あなたも業務提携の契約に臨むときにはぜひ、
「知ろうとする義務」をきちんと果たすようにすることを
お勧めしますよ^^
またメールしますね。
遠藤祐二