あなたは本当に権利者ですか?
業務提携契約専門の行政書士 遠藤です。
先日、初めてのお客様からフランチャイズ契約に
係る問い合わせの電話がありました。
「ある護身術を教えているジムが今度FC加盟店を
初めて募集するので、FC加盟店第1号として
応募することにしました。」
「FC本部からFC契約書の案が送られて来たのですが
どうも怪しいのでチェックしてもらえますか?」
というご相談でした。
このメルマガでもたびたびご紹介しているFC契約。
さて、あなたはまず第一に、送られてきたFC契約書案の
どこを遠藤は確認すると思いますか?
・加盟金/保証金でしょうか?
・ロイヤルティーの条件でしょうか?
・FC本部から加盟店に提供される研修や現場サポート でしょうか?
いずれも違います^^
って言うかFC契約書案のどこもチェックしません(笑)
何をおいても遠藤が真っ先にチェックするのは、
==============
FC本部が本当に権利者か?
==============
というごくごく当たり前のことです。
「そんな当たり前のことを何で今更?」
と、あなたは思うかもしれないですが意外と
「何で今更」でもないのです。
現に上記のケースも、FC本部が加盟店に提供しようとする
護身術は、実はアメリカに本部があって、FC本部はアメリカ本部
からライセンスを受けてその護身術を直営のジムで会員に対して
教えていることがわかりました。
さらに、FC本部−アメリカ本部との契約書を
チェックしてみると、
「FC本部は第三者(今回は加盟店)に護身術のノウハウを
又貸ししてサブライセンス料等を徴収してはならない!」
とはっきりと書いてありました。
要するに自分の直営するジムで一般会員に教えるのは良いけれど、
他人からお金を取って他人のジム経営のために護身術の
ノウハウを又貸ししてはならん!ということです。
「あーあぶなかった^^;」
とホッと一息です。
これ、結構世の中の経営者はやっています。
他からライセンスを受けている技術やノウハウを長いこと
使っていると、いつの間にか「自分の物」のように錯覚して
しまうのです。
そして、その技術やノウハウをまた誰かに又貸ししたりして、
その対価を徴収するようなことを、元々の権利者に断りなく
平気でやったりします。
これは危ないですよ^^;
上記のFC契約のケースでは、加盟店となる人がFC本部が
教える護身術を使って自分の会員に対して提供し、
その対価を徴収しようものなら、アメリカ本部からある日
突然訴えられるかもしれないのですよ^^;
よって、あなたももし誰かの技術やノウハウに係る
ライセンスを受ける時には、
==============
相手が本当に権利者か?
==============
というごく当たり前のことを必ずチェックするように
してくださいね^^
またメールしますね。
遠藤祐二